債権譲渡登記は原則不要

債権譲渡登記は、同一債権に対する二重譲渡を防ぐため、権利関係を公的に明示する手続きです。 しかしながら、登記の存在が取引先に知られることで、「資金繰りに問題があるのでは」といった誤解を招き、今後の取引関係に影響を及ぼす可能性も否定できません。

こうした懸念から、ファクタリングの利用をためらう経営者様も少なくありません。 NIDでは、取引先に知られることなく安心してご利用いただけるよう、原則として債権譲渡登記を行わずに契約を締結することが可能です。

企業の信用を守りながら、柔軟かつスムーズな資金調達を実現するための体制を整えております。