診療報酬債権買取サービス(診療報酬債権ファクタリング)とは、お客様が社保や国保から受け取る診療報酬債権を当社が買い取ることで、入金を早期化する資金調達方法です。
取引の流れ
- ①ファクタリング会社と医療機関が債権譲渡契約を締結します。
- ②国民健康保険団体連合会(国保)・社会保険診療報酬支払基金(社保)にファクタリング会社が債権譲渡通知をします。
- ③診療報酬債権の金額に対して70%~80%が買取可能額(掛目)になるので、そこからファクタリング手数料を除いた金額がファクタリング会社から医療機関に支払われます。
- ④医療機関が診療報酬の請求を国保・社保に対して行います。
- ⑤社保・国保は「レセプトが問題ないのか?」不正の有無などの審査を行います。
- ⑥審査で問題がなければ、診療報酬がファクタリング会社へ支払われます。
- ⑦ファクタリング会社が買取できなかった残額分を医療機関へ入金します。
仕組み
買取ファクタリングは、企業間取引の売掛債権がメインでした。この診療報酬債権ファクタリングの場合は、医療機関(病院、クリニック、歯医者、調剤薬局、介護事業者等)の診療報酬が対象になるファクタリングサービスです。
一般的に個人が医療機関(病院、クリニック、歯医者、調剤薬局、介護事業者等)を利用する場合は自由診療を除けば、「個人:3割負担」「健康保険:7割負担」で医療費を支払います。医療機関は、支払われなかった7割分を後から、国民健康保険団体連合会(国保)・社会保険診療報酬支払基金(社保)に請求する仕組みになっています。社保・国保は診療報酬の不正受給なども問題になっているため、レセプト(医療報酬の明細書)の内容を審査し、問題なければ請求された診療報酬分を医療機関に支払うのです。
社保・国保から医療機関への入金は請求月の翌々月になってしまい、タイムラグが発生するので資金繰りの苦しい医療機関にとっては、ファクタリングが大きな資金調達手段となるのです。
医療報酬債権ファクタリングを利用する場合は、ファクタリング会社が社保・国保に債権譲渡通知を行い、診療報酬の入金は直接、社保・国保からファクタリング会社へ支払われる形になります。
3社間ファクタリングの医療機関版と言っていいでしょう。
企業間取引の3社間ファクタリングと違うのは、債権譲渡通知を社保・国保にしても、医療機関にとってのデメリットはないということです。取引が継続できなくなるわけでもないので、問題なく債権譲渡通知ができるのです。